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(2年前の記事です) 掲載日:2024/01/29

今年8月に借地の更新する年なんですが、昨年末地主から土地を返して欲しいと言われました。

とは言っても唐突すぎてそんな地主からの意見は飲めません。借地は約60坪、自宅と自宅の横に通路があり母が住んでいる家が建っています。

最悪母の住む家を返上し、今の自宅に母を迎え入れこのまま住みたいという考えが妥協点かなとも考えています。こういう事って普通にある事なのでしょうか?地主の返還請求を断り続ける事は出来ないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

保土ケ谷区民ミカタお答えします
太田垣 章子
保土ケ谷区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

いきなり更新しないだなんて、さぞかし驚かれたことと思います。

そもそも契約がどうなっているかですが、一般的に定期借地でない限り、更新拒絶はできません。

もちろんこれはIさんがきちんと借地料を支払っていることが前提条件ですが、そこは大丈夫ですよね(笑)?

きちんと借地料を支払っている場合には、毅然とお断りになればいいと思います。

建物の登記はされていますか? 

建物の登記をしていると自分が借地権を持っていることを第三者に主張できますが、ないと第三者には対抗力がありません。そのため地主が第三者に土地を売却し、その買主が「明け渡して」と請求してきた場合には、建物に登記があるかどうかが判断となります。そこは気を付けてくださいね。

『建物の登記』は、建物の表示の登記です。こちらは土地家屋調査士が担当になります。

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