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(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/01

両親が他界し、私(長男)が実家の家(横浜市内、戸建て、築35年)を相続し、 移転登記も済ませました。

私の兄弟は妹がおり、預金株等を相続し、私妹双方とも相続手続き(納税)もすませています。

私は、横浜市内他所に家を購入し住んでいるため、今後実家に住む予定もなく相続した実家(というか古家付土地)の売却(査定5000万円)を前提にしておりましたが、私の娘(一人っ子)夫婦(現都内アパート住)が祖父の家に住むことに興味があると言います。 (犬が飼いたいらしい)

娘夫婦が住むことになった場合、

1)家賃、地代を取らないと贈与になりますか?

2)当面土地の所有は私のまま、私が死んだ時点で娘が私名義のその土地(建て替えた場合も含む)に住んで相続すれば、その土地分の相続には3000万控除が適用されますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港北区民ミカタお答えします
鷹取 正典
港北区民ミカタお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

私がお答えします。

ご質問の件ですが、

1)親子間の場合、通常家賃や地代を貰わないことも多々あり得ます。

 家賃を徴収しないことで贈与には特に該当しません。(使用貸借)

2)もしO様に相続が発生した場合には

①家賃地代をもらわない場合‥土地の評価は自用地評価(100%評価)
②通常の家賃地代をもらう場合‥土地の評価は貸宅地評価(①の7〜8割評価)※借地権の問題あり。

3)3,000万円控除の適用については、まず3,000万円控除とはどのことを質問されているのでしょうか?

 3,000万円控除というと
・所得税の居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円控除
・空家を譲渡した場合の3,000万円控除

がありますが、どちらも相続の話では無く所得税の話になります。

 相続で考えた場合には「小規模宅地等の特例」というものがありますが今回のケースでは相談者様がこちらの家屋に居住していないのであればこの特例の適用はありません。

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