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共に生きる社会へ 障害者の人権を考える めぐろ区報 令和7年11月15日号(第6面)に掲載

2025/11/15(土)

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更新日:2025年11月15日

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共に生きる社会へ 障害者の人権を考える めぐろ区報 令和7年11月15日号(第6面)に掲載

「障害」は社会の側に

障害とは、心身の状態ではなく、社会の側にある障壁が生み出しているという考え方が広まりつつあります。例えば、車いすを使うかたにとっては段差が、聴覚障害のあるかたには音声のみの案内が障壁となります。また、「支援する側・される側」という固定観念も、見えない障壁の一つです。大切なのは、一方的な思いやりではなく、対話を通じて相互理解を深め、共に考える姿勢です。

障害者差別解消法では、障壁の除去を求められた場合、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を提供することが義務付けられています。車いす用のスロープの設置、視覚障害のあるかたへの音声読み上げや点字の提供などがその例です。合理的配慮は、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりの基盤となります。

対話から広がる未来

ある福祉工房では、障害の特性に応じて作業手順を図解化し、個々のペースを尊重した結果、意欲と効率が向上しました。

また目黒区美術館で開催している障がいのあるアーティストによる作品展で全盲のかたと一緒に鑑賞するツアーを行った際には、対話を通じて作品の新たな魅力に気づくことができたという声が寄せられました。

区は、障害のあるかたも、ないかたも、自分らしく輝きながら交流できる機会の創出が重要だと考えています。めぐろ芸術文化振興プランでは、誰もが芸術文化に触れ、参加できる環境づくりを進めています。まずは一歩を踏み出し、対話を重ねることから始めてみませんか。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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