世田谷区民で作る地域密着の狭域メディア

世田谷区 > 区民のミカタ > トラブル > 巽 周平 > 詳細

(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/03

先日、10万円ほど入ったお財布を拾い、ネコババしてしまいました。

でも時間がたって、なんてことをしてしまったのだろうと後悔するとともに、いつか警察に逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。

こうしたネコババはどのような罪に問われるのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

世田谷区民ミカタお答えします
巽 周平
世田谷区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

私がお答えします。

ご相談のような事件の場合、まずは「遺失物等横領罪」の成立が考えられます。

別名で「占有離脱物横領罪」とも呼ばれています。遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料」です。

ネコババというと、軽い行為のように思われるかもしれませんが、最長で1年の懲役刑もあり得る犯罪行為です。

「つい出来心で......」といった行為が重大な結果を招くことがあり得ます。何かしらの犯罪を起こしてしまい、ご心配のようでしたら、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

※この記事は令和5月5月3日時点の法律をもとに執筆しています

巽 周平 先生 (ベリーベスト法律事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

世田谷区 求人 Pickup

【フルタイム】設計監理・施工管理(200,000〜(寄与度により決定))
11/22(土)

無料で求人掲載する

12月 EVENT CALENDER

17
卓球療法プログラム体験会を開催いたします!

イベント一覧

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

世田谷たまがわ花火大会2026年10月3日 予定
12/4(木)
【12/21開催】人がつながる「場」の価値を問う。孤独を予防するコミュニティ食堂と開く、一夜限りの夕食会
11/25(火)
おみせやさんごっこで学ぼう!お金のこと(参加無料)
11/27(木)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

カスゴ香川#花笑み#鮨#池尻大橋#犬同伴可
12/7(日)
全国「病院経営」動向調査(2024年度)|株式会社 帝国データバンク[TDB]
12/9(火)
二子玉川まんぷくです。寒さが本格的になるこの時期、焼き台から立ちのぼる香ばしい..
12/8(月)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/2(日) 更新
トラブル 妻が事故に遭ってしまいました。
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。