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(1年前の記事です) 掲載日:2024/04/28

会社から「解雇するから出社しなくていい」と告げられました。

解雇の理由にも、会社の対応にも、納得できず、不当解雇だと思っています。解雇を受け入れるつもりはなく、給与が支払われないのも困るので、出勤を続けようと考えています。解雇だと言われても、出勤していいのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

千代田区民ミカタお答えします
松井 剛
千代田区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

会社が明確に解雇すると告げており、出社しないようと言われたのであれば、不当解雇が疑われる状況だとしても出勤する必要はありません。

出勤をしなければ、労働者は就労をしないことになりますが、それは会社の責めに帰すべき事由による就労不能です。つまり、賃金請求権は失いません(民法536条2項)。

会社と争い、解雇が無効であることを認められれば、解雇後、就業していなかった期間の賃金を請求することができます。

そのため、不当解雇を疑われたときは、少しでも早く弁護士にご相談ください。

ご注意いただきたいのは、会社側が有効に解雇をしたと主張している以上、無理やり会社内に入ったり会社から貸与された物を持ち出したりすると、建造物侵入罪や窃盗罪などと主張される恐れがあります。

会社の対応に納得ができないとしても、強行な対応は得策とは言えません。まずは弁護士と相談しながら、会社と交渉することをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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