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障害等により特別の配慮を要するお子様(学童保育クラブ)

2025/10/1(水)

障害等により特別の配慮を要するお子様(学童保育クラブ) | 目黒区

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更新日:2025年10月1日

ページID:3962

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障害等により特別の配慮を要するお子様(学童保育クラブ)

入所可能な児童の状況

  • 学童保育クラブでの集団生活を過ごすことができること。
  • 本人が自力で通所、又は保護者の責任において介助者等による通所ができること。

学童保育クラブ利用要件(児童の状況)及び上記の要件を満たす場合に利用することができます。

学童保育クラブ 利用要件

なお、お子さんが安心して学童保育クラブで過ごすことができるよう、保育・育成支援等を配慮するうえで、必要に応じて事前に職員が現在通学・通園している施設へ伺い、日頃の活動状況等を参観させていただきます。ご理解、ご協力をお願いします。詳しくは、子育て支援課児童館係へ直接お問合わせください。

申請の際の必要書類

提出書類確認票、利用基準調査票などの必須書類のほか、お子さんの日常のご様子について、

  • 「学童保育事業利用申請書」裏面の「児童の状況」欄
  • 「児童の健康状態申出書」

それぞれに、ご記入をお願いします。

学童保育クラブ利用申請提出書類

「放課後等デイサービス等」と学童保育クラブの併用利用

障害等のある児童が生活能力向上のため、療育等を継続的に受けられるよう配慮し、学童保育クラブを利用する要件については、通常週3日以上、4週12日以上ですが、併用利用する場合は「週2日以上、4週8日以上」とします。その際は、「受給者証(写し)」をご提出ください。

通学区域の調整指数

教育委員会が定める特別支援学級の通学区域に該当する小学校に通学する場合、調整指数の減点はありません。調整指数については、目黒区学童保育クラブ利用基準をご確認ください。

目黒区学童保育クラブ利用基準(利用基準指数)

お問い合わせ

放課後子ども対策課 児童館係

ファクス:03-5722-9328

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