学童保育クラブ利用要件
2025/10/1(水)
更新日:2025年10月1日
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学童保育クラブ利用要件
学童保育クラブとは、小学校1年生から6年生までの児童を対象に、保護者等の就労・病気・看護・就学等により、放課後など昼間家庭において保育することができない保護者等に代わって保育する施設です。
学童保育クラブ利用要件保護者の状況
以下に掲げる状況により、4週で12日以上(日曜日を除く)学童保育クラブ開設時間内において保育を必要とすると認められる場合
(注記)学童保育クラブ開設時間内とは、学校登校日において、午後3時から6時15分まで(土曜日は午後6時まで)の時間帯に当該児童を保育する者がいないと認められる場合をいいます。
就労
就労(残業時間・通勤時間を除いて1日4時間以上)を常態とする場合
就学または技能訓練中
就学または技能訓練(学校教育法に定める学校、職業訓練施設におけるものに限る)の場合
疾病
- 入院の場合
- けがや病気で自宅療養している場合
- 精神性または感染性疾患で療養している場合
心身障害
心身に障害があり、保育が困難な場合
看護・介護付添い
- 入院による付き添いを要する場合
- 自宅で常時看護または介護を要する場合
出産(短期利用)
原則として妊娠中及び出産を通じて14週間とし、そのうち出産後は8週以内とする。多胎の時は、妊娠中及び出産後を通じて22週間とし、そのうち出産後は8週以内とする。
その他
- 求職者は新規利用申請ができません(4月中の採用内定者は申請可能)。
- 災害等による家屋の損壊や復旧のため児童を家庭で保育することができない場合。
学童保育クラブ利用要件児童の状況
- 目黒区在住又は在学の小学校1年生から6年生
(注記)目黒区外に住んでいて、区内の小学校に通学している児童の場合、「目黒区内在住の児童」の需要を満たした後、希望する学童保育クラブの利用児童数が受け入れ人数の上限に達していない場合に限り、選考の対象となります。 - 学童保育クラブを利用する日が「週3日以上」、又は「4週で12日以上」であること
例)保護者の勤務が月・水・金の週3日で、児童の習い事が金曜日にあり、学童保育クラブを休む場合、利用する日を週2日とみなし、利用要件を満たしていないことになります。
- 障害等により特別の配慮を要するお子さまについては、別途、必要な要件がございます。障害等により特別の配慮を要するお子様について
利用要件の考え方
- 申請後、書類に虚偽の記載事項があり、利用要件を満たさないとわかった場合は、利用承認を取り消します。
- 保護者又は児童の状況が解消又は喪失することにより、上記の利用要件を満たせなくなった場合は退所となります。
- 学童保育クラブ利用中の保護者が育児休業を取得した場合も退所となります。
- 学童保育クラブ利用承認後でも、出席日数が週2日以下又は、4週で11日以下が2か月連続もしくは年間累計3か月となった場合は、学童保育クラブの要件がなくなったとみなし退所となります。
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お問い合わせ
放課後子ども対策課 児童館係
電話:03-5722-9861