中原区民で作る地域密着の狭域メディア

中原区 > 区民のミカタ > トラブル > 太田垣 章子 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/23

先々月82歳の父が亡くなりました。父・母・兄・私と4人家族ではありましたが、母が30年位前になくなっており、私たち兄弟も成人したということもあって、父は新しいパートナーを10年前に見つけ2人で余生を過ごしておりました。

私たち兄弟は家業を継いで生計を立てていますが、父は遺言書を作成し、一切の財産をパートナーへ相続するという遺言を発見してしまいました。

パートナーとは籍をいれておらず、家業の財産はすべて父のものです。これらの財産がすべて、その女性のものになってしまうと大変困ります。何かこの遺言を阻止する方法はありませんか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
太田垣 章子
中原区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

私がお答えします。

お父さまは、パートナーに譲る遺言書を作成されていたのですね。それはさぞかし驚かれたことと、お察しします。でも安心してください。相続人には、財産を受ける期待権である『遺留分』というのがあります。

お父さまの相続人がお兄さんと質問者の方のおふたりだとすると、本来の相続分はそれぞれが2分の1となります。遺留分は本来の相続分の半分を、相続人が当然に主張できる権利です。

もし権利を主張したいのであれば、「遺留分侵害額請求」として、相続額の4分の1を、それぞれパートナーの方に請求することができますよ。2019年7月1日以降の相続の場合、請求された側は相当額のお金を支払う義務を負います(それ以前の相続は、金銭に限らない)。

まずはパートナーの方と話し合ってみましょう。それがダメなら調停で解決、それでもダメなら訴訟という流れになります。遺留分は相続人に与えられた権利なので、しっかり主張していきましょうね。いい形で解決できるよう応援しています!

太田垣 章子 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

太田垣 章子 先生 (司法書士・賃貸不動産経営管理士) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

中原区 求人 Pickup

【フルタイム】認可保育園の保育士・看護師 募集(234,000~)
9/13(土)

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

実は相続税払い過ぎているかも?還付診断無料相談会
9/3(水)
「今の税理士に不満はありませんか?」経営者限定・無料相談会を開催〜税務顧問の見直しで、経営の新たな..
9/3(水)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

市内の土壌の放射能測定風景です。採取してきたままでは正確な測定ができないので、..
9/26(金)
【チケット発売】 人間のおかしさ、悲しさ、愚かしさ。 狂言の哲学がここにある。 1..
9/26(金)
台風により水没の被害にあった金属製品の修復を依頼しました。今回は、 #古墳時代後..
9/26(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 3/2(日) 更新
健康 テニスをしているのですが最近腰の調子が悪いです
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。