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(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/14

2年前に私の弟がB型肝炎による肝臓がんで亡くなりました。相続人は,私のきょうだいのみですが,私のきょうだいは6人います。

先月,B型肝炎の給付金請求について知り,私たちも弟の分を請求しようと思うのですが,感染者が死亡している場合には,相続人の全員が請求する必要があるのでしょうか。

実は,恥ずかしい話なのですが,一番下の妹は,幼い頃から自分勝手でわがままで,親やきょうだいの言うことを聞くことはありませんでした。

高校卒業後,妹は上京し,それ以来20年間音信不通です。妹以外のきょうだいで給付金を請求したいのですが,制度上可能なのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
巽 周平
中原区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
巽 周平

請求することはできますが,給付金が得られた場合,これを妹様も含めた相続人で分割する必要があります。

B型肝炎が原因で亡くなられた場合,国に対し3600万円の給付金を請求することができます。

今回のケースの場合,弟様の相続人であれば,おひとりでも3600万円の給付金を請求することができます。

もっとも,得られた給付金は,弟様の相続財産となりますので,新たに遺産分割等をする必要があります。

妹様は20年間音信不通で,かつ,弟様が亡くなられたのが2年前ということであれば,妹様は弟様が亡くなられたのをご存じないと思います。

そうすると,恐らく妹様は,相続放棄をしていないと考えられますので,妹様を含めた相続人で,給付金の分割をする必要があります。

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