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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/08

父は個人事業主で、現在地元の信用金庫に約800万円の借り入れがあります。ところがその父がくも膜下出血で倒れてしまいました。父が入院中の今事業が継続できない状況になりつつあります。

他にも借金のある父は土地も家も担保に入っており、毎月の返済は容赦なく借金をこれからも返済していかなければなりません。担当者との打ち合わせた上、返済期限や返済方法など、検討はしましたが手形を先送りや返済月額を減らして期限を延ばす、など、考えられる方法はすでに手を打ちました。

母は健在で預金は1000万円ほどあります。このままいけば父の借金返済が滞るのは時間の問題です。保証人に請求がいくであろう事はわかるのですが、保証人でもない母や子供に対して請求されるのでしょうか?

死亡したのなら相続放棄などの方法があるのですが、死亡ではな生きていて収入が途絶えることになったときの対処法はどうしたらよいでしょうか?父の自己破産という手も考えておりますが、これも母や子供に請求が回ることに怯えています。父と母の離婚、自己破産、相続放棄、ありとあらゆる手立てを覚悟していますので、ぜひお知恵を貸してください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

大田区民ミカタお答えします
稲葉 治久
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稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

お母様もお子様たちも保証人にはなっていないということですので、法的にご家族が支払い義務を負うことはありません。

お父様が破産手続きを行ったとしてもご家族が債務を負うこともありません。

また基本的に家族の資産をもっていかれるということもありません(但し、財産隠し等で奥様の資産が旦那様の資産であると管財人に指摘されてしまうようなケースでは別となりますが)。自宅が担保に入っているということですので、破産手続きもしくは担保を付けた債務の支払いを怠れば自宅を手放さざるを得ないかとは思います。その意味では家族に影響が出てしまうかとは思います。

ご相談の内容からは、お父様の自己破産手続きを申し立てるのが良い方法かと思われます。ただ、具体的な内容次第では他の方法も考えられますので、まずはお近くの弁護士に具体的な事情を説明して、いかなる方法を取るのが良いかご相談してみてはいかがでしょうか。

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