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(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/21

叔父さんが昨年に他界されました。

叔父さんの奥さんはずいぶん前に亡くなっていたので、叔父さんの相続人はうちの父と父の弟の2人。(叔父さんには子供がいません)

しかし、弟は10年以上も前から家を出たきり、行方不明の状態で困った人なんです。

相続財産は、自宅の不動産とゆうちょの貯金と、銀行預金があるそうです。

しかし郵便局も銀行も弟が行方不明とのことを言うと、「相続手続きをしてから来て下さい」と言われたそうです。

しかしどうすれば叔父さんの弟を探せるのか分からず困っています。

何かの本で読んだのですが、失踪宣告手続きというのをすれば相続できるというのがあった気がします。

どうやって誰にお願いすればいいのか教えてもらいたいのです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
稲田 紘一
台東区民ミカタお答えします
司法書士フォワード総合事務所 司法書士
稲田 紘一

申立書を作成の上、戸籍等の資料とともに家庭裁判所へ申立てる必要があり、司法書士や弁護士にご相談されることをお奨め致します。

民法第30条第1項において、「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とあり、失踪宣告の申立てを行うには、弟様が、7年以上生死不明である必要がありますが、ご相談のケースでは、10年以上行方不明とのことですので、普通失踪を申立てる要件を満たしています。

家庭裁判所による失踪宣告の審判が確定されると、弟様は最後に生存が確認された日から7年が満了した日に死亡したものとみなされます(民法第31条)。

しかし、その日(満了日)に死亡したものとみなされるので、弟様に相続人がいれば、その方が相続手続きに参加することや弟様自体の相続手続きなども発生して参ります。

また、確定まで時間を要するため、ご相談のケースの場合、不在者財産管理人の選任を申立てて、不在者財産管理人と相続手続きを進めていくことも有効な選択肢ではないかと考えます。

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