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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/21

この程更新をむかえるため地主との話合いの中で、借地権は個人で建物は会社名義なのは契約違反だと弁護士が言っているので、名義を統一してくれと言ってきました。自分名義の借地に、自分の会社を会社名義で建てることは、そもそも契約違反になるのでしょうか?

こちらの考えは、承諾料を払って今のままの状態に出来ないかお願いしてみるか、会社名義の建物を個人で買い取るかと考えていますが、どうしたらよいでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

高津区民ミカタお答えします
本間 正俊
高津区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

会社は法人であって個人とは別人格と扱われますので,形式的には,地主から借りている土地を他人に転貸(又貸し)している状態になっているといえます。

法律上転貸をするには貸主の承諾が必要とされていますし,契約書にもその旨明記していることが多いと思います。

したがいまして,現状は形式的に法律にもおそらく契約にも違反はしてしまっていますので,是正を求められてもやむをえないところかとは思います。

是正の方法ですが,まずは地主と交渉して承諾をもらう方法が考えられます。ご指摘のとおり,場合によっては承諾料を払うことになるかもしれません。万一どうしても承諾してくれない場合は,所在地を管轄する地方裁判所に「承諾に代わる許可」を申立てることもできます。

この場合,裁判所によって必要に応じて承諾の対価や使用の条件等がつけられるかもしれません。

一方,建物名義を変更すれば確かに法律・契約違反状態は是正されますが,それでは50年前にわざわざ会社名義で建てた意味が薄れてしまいますし,税金の問題もありますので,まずは地主から承諾をもらう方向で検討されればよろしいかと思います。

とはいえ実際の契約内容によってはこうした手続が不要かもしれませんし,地主側に弁護士がいるなら代理人間で交渉した方が早いこともありますので,契約書を携えて弁護士にご相談されてみてください。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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