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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/10

将来起こりうる相続手続きに関して質問があります。

第1順位の相続人が相続放棄を申請していない状態で、第2順位の相続人が相続放棄を申請することができますか?

出来るとすれば個人で申請するのでしょうか?それとも弁護士に依頼するものなのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中区民ミカタお答えします
山村 暢彦
中区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

相続放棄は、相続人の方が亡くなった後でしかできない手続となりますので、将来の相続に備えて事前に相続放棄をすることはできません。

ただ、相続人がお亡くなりになった後であれば、第1順位、第2順位の方、どちらからでも手続できます。

​将来の相続についてということであれば、相続人の方の遺言書や、家族内での協議書のようなものにご意向を残しておくのが、紛争予防には効果的です。具体的な相続手続は、家庭裁判所の許可を得て行わなければ手続ですし、「相続放棄」の意味合いを誤解している方もたびたびいらっしゃいます。

相続は、事前に対策していないと、数年間にわたって争われる例も多数ですから、一度、弁護士等、専門家にご相談されて、すべきことを整理されるのが良いと思います。

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