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掲載日:2025/10/29

妻が事故に遭ってしまいました。

加害者の対応も保険会社の対応も悪いので、弁護士に相談したいと考えています。

私が入っている保険に弁護士費用特約が付いていたのですが、これを使うことはできるのでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

港区民ミカタお答えします
外口 孝久
港区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
外口 孝久

"一般的に、弁護士費用特約は保険契約者の配偶者の方やお子さまの事故でも使うことができます。

ただし、保険会社の約款によって、弁護士費用特約の内容が異なる可能性はあるため、まずは一度、ご自身が加入している保険会社へご確認ください。

事故に遭っただけではなく、相手方との交渉も難航している状況は、精神的な負担が非常に大きいものとお察しいたします。
弁護士にご依頼いただければ、相手方との交渉は、すべて弁護士にて対応可能です。また、弁護士が代理人となることで賠償額が増額されることも少なくありません。

なお、弁護士費用特約を使用できない、保険に付いていないという場合でも、弁護士介入による増額分で弁護士費用がまかなえることも多いです。ご相談は無料としている弁護士事務所も多いので、まずは弁護士へご相談されることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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