犬を10頭以上飼養する場合は、飼養する地域によっては化製場法な基づく事前の許可が必要になる場合があります。詳しくはお住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせください
茨城県生活衛生課動物愛護担当
2026/2/4(水) 09:00
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